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1.相続からの解放

必ず訪れるのに、
いつ・誰に起きるのかは、神のみぞ知る “相続”

会社の支配権を持つ株主。
しかし、相続税負担などの諸事情により、経営には一切関わらない ( 関わりたくない ) 親族に承継される株式。
長年にわたって準備してきた対策に、想定外が起きる相続。そして、新たな相続人株主に、重くのしかかる相続税。これらが起因して、争族となる相続。
そんな相続不安からも解放される承継スキームが提案できます。

business business

2.管理下にない株主の問題解決

立ちはだかる管理下にない株主の存在

中小企業にとっては、名義株主の問題だけでなく、管理下にない株主が存
在する場合、経営の安定性の観点からは勿論のこと、事業承継を円滑に進
めるうえで障害となることがあります。 ご提案できるスキームは、たとえ後継者が不在で、M&A ( 企業売却 )を
選択せざるを得ない場合でも、管理下にない株主の問題を解決するのに
役立ちます。

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3.債務超過会社でも
     可能な経営承継

3.債務超過会社でも可能な経営承継

債務超過でも、ビジネスモデルに収益力があれば、
                可能になる経営承継

債務超過でも、ビジネスモデルに収
益力があれば、可能になる経営承継

借入れ負担が大きく、債務超過のため、経営改善策や事業再生策を施したとしても、親族内承継・第三者承継 ( M&A等 )いずれの事業承継も困難な場合があるかと思います。そのような、事業体 ( 法人 ) そのものを承継できない場合であっても、経営資源 ( 事業そのもの ) を承継させることが可能な場合があります。旧事業体は法的に整理・清算し、新会社で経営を承継するスキームです。
その他、事案により、廃業をソフトランディングさせる方法、相続後を視野に入れた法的スキームなどが提案可能です。

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中小企業が安心してM&Aに取り組める
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詳しくは遵守事項をお読みください。

愛知県事業承継・引継ぎ支援センターの登録専門家

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( 愛知県・岐阜県・三重県以外の場合には、別途交通費を要します。 )

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1ヶ月間の顧問対応
(通話の場合は、要事前予約)

相談内容に基づく
簡易診断・分析

解決方法など
対策案の概要提案

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愛知県・岐阜県・三重県以外の場合には、
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特典に含まれないもの ( 以下については、別途費用を要します。 )
・事業承継計画の策定支援
・事業承継計画の実行支援

・事業承継計画の策定、実行に要する専門的調査、書類の作成及び手続き並びにこれらの費用
( 士業代理・代行報酬及び租税公課などの実費 )
・各種デューデリジェンス

・第三者承継(M&A等)のためのファイナンシャル・アドバイザリー業務又は仲介業務及びこれらの着手金及び承継実現による成功報酬

特典に含まれないもの

( 以下については、別途費用を要します。 )
・事業承継計画の策定支援
・事業承継計画の実行支援
・事業承継計画の策定、実行に要する専門的調査、書類の作成及び手続き並びにこれらの費用
( 士業代理・代行報酬及び租税公課などの実費 )
・各種デューデリジェンス
・第三者承継(M&A等)のためのファイナンシャル・アドバイザリー業務又は仲介業務
及びこれらの着手金及び承継実現による成功報酬

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「お客様の想いが次世代に
繋がるよう士業のプロが
事業承継までサポート」

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国枝  在香  (くにえだ  ありか )

スペンサー法務相談室 司法書士事務所
代表司法書士

国枝 在香 (くにえだ ありか ) ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )
経営者メンタル・コーチ / 産業心理コンサルタント

昭和40年 岐阜県岐阜市 生まれ
東京理科大学 工学部 経営工学科 中退
平成元年 司法書士試験 合格

債務整理を通じて、法的な手法のみの解決法に限界と疑問を持ち、
「誰もが成功できる方法」を探し求め、各界の成功者と交流し、師事する。
その過程において、財務、マーケティング、セールス、マネジメント、心理学と学び続け、日本の持続的な経済発展のカギとなる中小企業の事業承継問題に、真摯に取り組むことを決意し、事業承継支援を専業とする専門家チームを編成。
創業支援・事業再生支援も実績多数。

国枝  在香  (くにえだ  ありか )

スペンサー法務相談室
司法書士事務所

代表司法書士
国枝 在香
くにえだ ありか

ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )
経営者メンタル・コーチ/産業心理コンサルタント

昭和40年 岐阜県岐阜市 生まれ
東京理科大学 工学部 経営工学科 中退
平成元年 司法書士試験 合格

債務整理を通じて、法的な手法のみの解決法に限界と疑問を持ち「誰もが成功できる方法」を探し求め、各界の成功者と交流し、師事する。
その過程において、財務、マーケティング、セールス、マネジメント、心理学と学び続け、日本の持続的な経済発展のカギとなる中小企業の事業承継問題に、真摯に取り組むことを決意し、事業承継支援を専業とする専門家チームを編成。
創業支援・事業再生支援も実績多数。

パートナー士業

林 良樹
はやし よしき

司法書士 / 行政書士 / 社会保険労務士 宅地建物取引士 / マンション管理士 民事信託士
( 一般社団法人 民事信託士協会 認定 )

昭和55年 愛知県一宮市 生まれ 上智大学 法学部 法律学科 卒業 同志社大学 大学院 司法研究科 修了

中村 敏基
なかむら としき

社会保険労務士 / 行政書士
ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )

昭和37年 愛知県一宮市 生まれ
日本大学 文理学部 国文専攻 卒業

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よくある質問

Q.事業承継の対策とは、相続税の対策のことですか?

事業承継の対策と「相続の対策」とは、密接な関係があります。
次世代への事業承継には、いずれ訪れる相続を必ず視野に入れなければなりません。
しかし、「相続の対策」と「相続税の対策」は、イコールではありません。

「相続の対策」を説明するにあたり、まず相続について簡単に説明します。
相続とは、民法という法律により、原則、一定の親族に対して、亡くなった人の権利と義務を承継させることです。
どの親族が、どれだけの割合で、権利を相続(主張)できるのか定められています。

この権利の承継には、上場していない会社の株式の権利も、当然含まれます。
将来、相続人となった人が、その権利行使や意見の食い違い、代償を求めることにより、
会社経営や後継者に多大な影響を及ぼす可能性があるため、これを未然に対処するのが、
「相続の対策」になります。

これに対して、「相続税の対策」は、現状で想定される税負担に対する事前の対策ということになります。
想定される相続人の重たい税負担を、いかに軽減し、納税資金を準備するのかなどが対象となります。

このような厄介な相続問題を、事業承継から切り離してしまうスキームが提案可能です。

Q.長男に、会社を引き継がせることは決まっています。
技術指導や、取引先・銀行など仕事上の付き合い以外に、引き継ぎの準備をしておくことがあるのですか?

事業承継には、大きく分けて、3つの分野にわたって準備(対策)が必要です。
1つ目が、経営権の承継(経営の安定のための、代表権を有する社長の地位を確固たるものとする法的な支配権の承継)、
2つ目が、財産権の承継(財産的評価を受ける自社株や、現会社オーナー所有の事業用資産など、相続税の対象物としての承継)、
3つ目が、経営者の承継(経営理念や、組織の統括方法、取引先や幹部等部下との人的関係、意思決定・判断基準などの承継)です。

どの分野にも関係し、最優先ですぐにでも取り掛かりたいのが、相続対策です。
事後には、決して取り返しがつかないのが、人の死に起因する相続です。
相続は、いつ、誰を基準に開始するのか、これは誰にも分かりません。

そのための対策を、まず初めに計画・実行し、あとは時間の許す限り、経営者としての教育や人的関係など、非権利分野の承継対策を実施し、後継者の成長を見守ることです。

Q.事業承継には、5年~10年程の準備期間を要すると聞きましたが、もっと短時間で対策することは
出来ないのでしょうか?持病があるので心配です。
事業承継のすべてを短時間で対策することは出来ませんが、メインスキームは、わずか6ヶ月程で対策可能です。
Q.当初の後継者を変更する可能性があるのですが、その場合、事業承継対策は、一からやり直しになるのですか?
事業承継計画の途中で、後継者を変更する場合でも、ご提案できるスキームでは、株式の移転を伴わないため、買取資金も必要とせず、比較的簡単な手続きで変更可能です。
Q.相談後、対策についての概要提案をいただいてから、それを具体的に取り組んでいくには、どうしたらいいですか?
その先の支援もしてもらえるのですか?
事業承継のための計画の策定・実行、これらに伴う専門的調査・分析、書類等の作成及び手続きなど(各士業法に基づく士業による代理・代行を含む)に関しましても、ご支援が可能です。
Q.後継者には、会社に対する権利など財産的なもの以外にも、経営者として引き継ぐことが他にも沢山あるのですが、
なかなか士業の方で、そのような分野の対応までしているところが少ないようです。
そういった部分の対応や、支援などもありますか?
いわゆる「経営者の承継(経営理念や、組織の統括方法、取引先や幹部等部下との人的関係、意思決定・判断基準などの承継)」、「非権利分野の承継」に関しましても、ご支援が可能です。