「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
後継者に 安心して 会社を承継 が できる!
従業員の 雇用継続 が 可能!
自らも 多額の資金を 得る ことが できる!
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
必ず訪れるのに、
いつ・誰に起きるのかは、神のみぞ知る “相続”
会社の支配権を持つ株主。
しかし、相続税負担などの諸事情により、経営には一切関わらない ( 関わりたくない ) 親族に承継される株式。
長年にわたって準備してきた対策に、想定外が起きる相続。そして、新たな相続人株主に、重くのしかかる相続税。これらが起因して、争族となる相続。
そんな相続不安からも解放される承継スキームが提案できます。
立ちはだかる管理下にない株主の存在
中小企業にとっては、名義株主の問題だけでなく、管理下にない株主が存
在する場合、経営の安定性の観点からは勿論のこと、事業承継を円滑に進
めるうえで障害となることがあります。
ご提案できるスキームは、たとえ後継者が不在で、M&A ( 企業売却 )を
選択せざるを得ない場合でも、管理下にない株主の問題を解決するのに
役立ちます。
債務超過でも、ビジネスモデルに収益力があれば、
可能になる経営承継
債務超過でも、ビジネスモデルに収
益力があれば、可能になる経営承継
借入れ負担が大きく、債務超過のため、経営改善策や事業再生策を施したとしても、親族内承継・第三者承継 ( M&A等 )いずれの事業承継も困難な場合があるかと思います。そのような、事業体
( 法人 ) そのものを承継できない場合であっても、経営資源 ( 事業そのもの )
を承継させることが可能な場合があります。旧事業体は法的に整理・清算し、新会社で経営を承継するスキームです。
その他、事案により、廃業をソフトランディングさせる方法、相続後を視野に入れた法的スキームなどが提案可能です。
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
- 3つの特典 -
- 特典 -
¥33,000( 税込 )
愛知県・岐阜県・三重県以外の場合には、
別途交通費を要します。
特典に含まれないもの ( 以下については、別途費用を要します。 )
・事業承継計画の策定支援
・事業承継計画の実行支援
・事業承継計画の策定、実行に要する専門的調査、書類の作成及び手続き並びにこれらの費用
( 士業代理・代行報酬及び租税公課などの実費 )
・各種デューデリジェンス
・第三者承継(M&A等)のためのファイナンシャル・アドバイザリー業務又は仲介業務及びこれらの着手金及び承継実現による成功報酬
特典に含まれないもの
( 以下については、別途費用を要します。 )
・事業承継計画の策定支援
・事業承継計画の実行支援
・事業承継計画の策定、実行に要する専門的調査、書類の作成及び手続き並びにこれらの費用
( 士業代理・代行報酬及び租税公課などの実費 )
・各種デューデリジェンス
・第三者承継(M&A等)のためのファイナンシャル・アドバイザリー業務又は仲介業務
及びこれらの着手金及び承継実現による成功報酬
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
事例 1
先代オーナー社長は、親子間での事業承継を遂行するため、暦年贈与により、自社株を子供たちに譲渡。(相続税負担の軽減を主目的に、後継者以外の会社経営には一切携わるつもりのない子供たち(推定相続人)にも、株式譲渡が行われてきた。しかし、これでは神のみぞ知る「人の死」に左右される「相続」を対策することなど、絶対に不可能。)
本当ならば、「経営者の承継」そのものに注力したい後継者への承継問題。
その悩み多きオーナー社長と後継者が、完全に民法の「相続」を切り離した株式保有法人のスキームにより、後継者への「経営者の承継」に、貴重な時間を注ぐことが可能になった。
続きを読む
事例 2
オーナー社長が急逝し、配偶者が一旦は会社を引き継いだものの、経営手腕の問題もあり、廃業を検討していたが、会社が大手企業(上場会社)との取引口座を有していたため、従業員が承継を希望。合意に至ったので、株式を売却して、社長を辞任・退職した。
続きを読む
事例 3
債務超過の状況で、重たい負債を抱えていた会社であったが、技術力があり、ビジネスモデルとしては成り立つとの判断により、既存会社は法的整理により解散。
同時に、コンパクトな新会社を設立し、社債を発行(資金調達)。社長以下全ての従業員を雇用し、顧客取引先とは新たな製品供給契約を締結。その後、筆頭取引先に新会社を売却し、事業継続。
続きを読む
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
1.インターネットでお申込み
・申し込みフォーム入力
・お支払い
2.公式LINEで日程調整
公式LINEにて
貴社訪問の日程調整
3.貴社訪問
士業のプロに
事業承継の悩みや想いを相談
4.事業承継 成立!
「お客様の想いが次世代に
繋がるよう士業のプロが
事業承継までサポート」
「お客様の想いが次世代に繋がるよう
士業のプロが事業承継までサポート」
スペンサー法務相談室 司法書士事務所
代表司法書士
国枝 在香 (くにえだ ありか )
ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )
経営者メンタル・コーチ / 産業心理コンサルタント
昭和40年 岐阜県岐阜市 生まれ
東京理科大学 工学部 経営工学科 中退
平成元年 司法書士試験 合格
債務整理を通じて、法的な手法のみの解決法に限界と疑問を持ち、
「誰もが成功できる方法」を探し求め、各界の成功者と交流し、師事する。
その過程において、財務、マーケティング、セールス、マネジメント、心理学と学び続け、日本の持続的な経済発展のカギとなる中小企業の事業承継問題に、真摯に取り組むことを決意し、事業承継支援を専業とする専門家チームを編成。
創業支援・事業再生支援も実績多数。
スペンサー法務相談室
司法書士事務所
代表司法書士
国枝 在香
くにえだ ありか
ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )
経営者メンタル・コーチ/産業心理コンサルタント
昭和40年 岐阜県岐阜市 生まれ
東京理科大学 工学部 経営工学科 中退
平成元年 司法書士試験 合格
債務整理を通じて、法的な手法のみの解決法に限界と疑問を持ち「誰もが成功できる方法」を探し求め、各界の成功者と交流し、師事する。
その過程において、財務、マーケティング、セールス、マネジメント、心理学と学び続け、日本の持続的な経済発展のカギとなる中小企業の事業承継問題に、真摯に取り組むことを決意し、事業承継支援を専業とする専門家チームを編成。
創業支援・事業再生支援も実績多数。
林 良樹
はやし よしき
司法書士 / 行政書士 / 社会保険労務士
宅地建物取引士 / マンション管理士
民事信託士
( 一般社団法人 民事信託士協会 認定 )
昭和55年 愛知県一宮市 生まれ 上智大学 法学部 法律学科 卒業 同志社大学 大学院 司法研究科 修了
中村 敏基
なかむら としき
社会保険労務士 / 行政書士
ターンアラウンド・マネージャー
( 一般社団法人 金融検定協会 認定 )
昭和37年 愛知県一宮市 生まれ
日本大学 文理学部 国文専攻 卒業
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」に
「スペンサー法務相談室 司法書士事務所」
個別相談 したい方はこちら
に 個別相談 したい方はこちら
今すぐ申し込む貴社訪問 90分 ¥33,000
( お得な特典付き )
事業承継の対策と「相続の対策」とは、密接な関係があります。
次世代への事業承継には、いずれ訪れる相続を必ず視野に入れなければなりません。
しかし、「相続の対策」と「相続税の対策」は、イコールではありません。
「相続の対策」を説明するにあたり、まず相続について簡単に説明します。
相続とは、民法という法律により、原則、一定の親族に対して、亡くなった人の権利と義務を承継させることです。
どの親族が、どれだけの割合で、権利を相続(主張)できるのか定められています。
この権利の承継には、上場していない会社の株式の権利も、当然含まれます。
将来、相続人となった人が、その権利行使や意見の食い違い、代償を求めることにより、
会社経営や後継者に多大な影響を及ぼす可能性があるため、これを未然に対処するのが、
「相続の対策」になります。
これに対して、「相続税の対策」は、現状で想定される税負担に対する事前の対策ということになります。
想定される相続人の重たい税負担を、いかに軽減し、納税資金を準備するのかなどが対象となります。
このような厄介な相続問題を、事業承継から切り離してしまうスキームが提案可能です。
事業承継には、大きく分けて、3つの分野にわたって準備(対策)が必要です。
1つ目が、経営権の承継(経営の安定のための、代表権を有する社長の地位を確固たるものとする法的な支配権の承継)、
2つ目が、財産権の承継(財産的評価を受ける自社株や、現会社オーナー所有の事業用資産など、相続税の対象物としての承継)、
3つ目が、経営者の承継(経営理念や、組織の統括方法、取引先や幹部等部下との人的関係、意思決定・判断基準などの承継)です。
どの分野にも関係し、最優先ですぐにでも取り掛かりたいのが、相続対策です。
事後には、決して取り返しがつかないのが、人の死に起因する相続です。
相続は、いつ、誰を基準に開始するのか、これは誰にも分かりません。
そのための対策を、まず初めに計画・実行し、あとは時間の許す限り、経営者としての教育や人的関係など、非権利分野の承継対策を実施し、後継者の成長を見守ることです。